新型コロナウイルス対策のため、本来ならまだまだ開会しているべきの通常国会は、逃げるように閉会されましたが、最後の方で第2次補正予算が通過し、持続化給付金の対象も国民の世論を反映する形で拡大されました。
その申請が本日、6月29日からはじまってます…おっ、持続化給付金事務局の申請フォームも変更されていますわ( 一一)
対象に追加された方々は、こんな感じです。
①確定申告書の収入欄が雑所得や給与所得の方。
②今年になって開業・創業された方っす。
前記事にも貼り付けてあるように、建設業で働く仲間の皆さんの中には、手道具だけとか、重機のオペレーターなど、働き先=現場や事業場は違っても経費が出ないから確定申告書のBを用いて「給与」申告してる人も少なくない。
でも、これまでの申請では「事業」収入だけが対象だったので、建設業の仲間にとっては、「改善」とみるべきかな?
と、思いきや…これまで以上に添付する書類が増えてるし(-_-メ)
あ?業務委託契約等の収入があることを示す書類…業務委託契約書、支払調書、源泉徴収票、支払い明細書って…こっちの方が建設業とかけ離れた感じ(-_-メ)
で、個人事業者を示す書類として「国民健康保険証」か…。
国民健康保険証は大丈夫そうだけど、委託契約書とか、支払調書は難しいな(+_+)
一方、今年開業された事業者さんは、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類って…はぁ?なんだかな~
今年の4月1日以前までに税務署に届けた開業届出も大丈夫みたいだわ。
ともあれ、仲間の仕事とくらしを守る建設労働組合の今最大の相談はこの持続化給付金です。新たな対象拡大も熟知しつつ…離れていても仲間に寄り添い、即対応っす(^_-)-☆