羽村市は、緊急事態宣言の延長に伴い、今年(2021年)の1~6月のいずれかの売上が前年同月比で10%以上下がった市内事業者に対し、個人事業主は一律10万円、法人は資本金や従業員数によって20~50万円を給付する「事業者緊急支援助成金」制度を創設しました。
申請期間は、本年7月30日までとなっており、先月(1月)はもとより、今後2~6月の売上の減少で申請することができます。
【必要書類】個人事業者:①確定申告書(青色申告決算書含む、白色は収支内訳も念のためつける)の控えのコピー、②住民票(取得後3ヶ月以内のもの)、③対象となる月の売上が分かるもの(月次試算表、損益計算書、売上台帳)、④振込先の口座確認ができるもの(通帳のコピー、電子通帳の画面コピーなど)。法人:①法人市民税の確定申告書及び法人事業概要説明書の控えのコピー、②履歴事項全部証明書(取得後3ヶ月以内の原本又はコピー)、③及び④は個人事業者と同じです。
※先行して羽村市が制度を創設したことから、今後、西多摩地域内の各自治体に対し、羽村市と同様に今年の売上が減少した事業者に対する給付金制度の創設を求めていきます。