お知らせ

東京土建国保の健康保険証につきまして

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「12月2日以降は今年度の保険証が使えないの?」「来年度から保険証はどうするの?」と沢山のお問い合わせをいただいておりますので、以下でまとめたいと思います。

※文中は基本的に西暦表記ですが、保険証の単位は年号ベース(ex:令和6年度用保険証など)のため表記が混在しています。予めご了承ください。

 

◎令和6年度保険証(有効期限が2024年4月1日~2025年3月31日)の取り扱いについて

現在発行済みで2025年3月31日まで有効な保険証は、期限までこれまで通り使用できます。

2024年12月2日以降、紙の保険証新規発行が停止するだけですので、それ以前に発行されてかつ有効期限内の保険証は、有効期限まで使用できます。

 

◎令和7年度の保険証発行について

先述の通り、2024年12月2日以降は紙の健康保険証は発行(交付)されません、よって2025年4月~の健康保険証は発行(交付)されません。

 

◎2025年4月以降に病院にかかるには

しかし、マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証を紐づけた状態)が無いと病院にかかれないわけではありません。

 

★マイナ保険証を作成していない場合⇒『資格確認書』という、従来の保険証とほぼ同じサイズの書類が発行されます。こちらを使用して2025年4月以降も病院にかかることが出来ます。

 

★マイナ保険証を作成している場合⇒作成している方にも、万が一マイナ保険証が使えない場合の為に『資格情報のお知らせ』という書類を発行します。

こちらは万が一マイナ保険証が使えない場合、マイナンバーカードとセットで医療機関に提示することで受診することが出来ます。

※資格情報のお知らせ単体では受診が出来ない点は注意です。

 

◎基本的には従来通り

以上のことから、紙の保険証は発行されなくなりますが、同等の書類が発行されて従来通り病院にかかることはできます。

 

◎制度の変更がある場合には逐一お知らせ

現在はマイナンバーカードの作成が任意であり、カード作成者の中でもマイナ保険証として使用するかは任意です。よって、作成しないことによる不都合が発生しない仕組みにはなっています。

しかし、今後マイナンバー制度自体がどのような方針になるかによって、対応が変わることがございます。

その際は、西多摩支部から情報を発信してまいります。

東京土建西多摩支部:042-555-5221

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